労災被災者への補償・賠償の基準
1.労災保険
1-1.労災保険とは
労働災害が発生すると、労働者にとっては生活が不安定なものとなり、事業主にとっては多額の補償義務が発生するなど、事業経営において大きなマイナスとなることは言うまでもありません。
このような事態を防止するため、政府が保険者となり労働災害の被災者に対して確実に必要な保険給付等を行う労働者補償保険(以下「労災保険」)制度を設けています。
労働災害が発生した際に、この労災保険の給付を受けられるかどうかの判断に迷われる経営者・人事担当者の方も多くいらっしゃるかと思います。
1-2.労災保険の種類とそれぞれの基準
①療養給付
療養給付は、原則として現物(治療や薬剤など)で支給されます。つまり、被災労働者は労災指定病院等の指定医療機関にかかれば無料で治療を受けられるということになります。
②休業給付
療養のため労働することができず賃金を受けられない場合に支給されます。休業補償給付の額は、給付基礎日額(通常、平均賃金に相当する額)の60%です。
③傷病年金
療養開始後1年6カ月経過しても傷病が治らず、かつ傷病等級に該当するときには、休業給付を打ち切って傷病年金が給付されることになります。金額は傷病の程度に応じて給付基礎額の313日分、277日分、245日分のいずれかとなります。
④障害給付
傷病が治った後に後遺障害(後遺症)が残った時には、傷害の程度に応じて障害給付が年金または一時金として支給されます。後遺障害等級1~7級は給付基礎額の313日分~131日分の年金、8~14級は給付基礎額の503日分~56日分の一時金となります。
⑤介護給付
障害年金または傷病年金を受給する権利を持っており、一定の障害程度であり、かつ常時または随時介護を必要とする場合に、その介護を受けている期間について、介護に要する費用の実費が支給されます。
⑥遺族給付
労働者が死亡したときは、遺族に対して年金または一時金として支給されます。遺族給付の額は、年金の場合は給付基礎日額の153日分~245日分、一時金の場合、給付基礎日額の1,000日分です。
⑦葬祭料
被災労働者が死亡したときは、葬儀を行う人に対して葬祭料が支給されます。葬祭料の額は、給付基礎日額の30日分に31万5千円を加えた額、または基礎給付日額の60日分のいずれか高い方の額が支給されます。
2.損害賠償請求
労働災害を被った労働者・遺族は、労災保険給付を受給できるだけでなく、「安全配慮義務」「不法行為責任」といった義務違反を根拠として、労働者・遺族から損害賠償の請求を受ける可能性があります。
ただし、損害賠償を得るためには訴訟で使用者の安全配慮義務違反が立証されなければならず、また、使用者に義務違反があり、賠償責任を負う場合でも、労働者にも事故の発生についての過失があれば、過失相殺によって損害額が減額されることがあります。